1. 派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
2. 派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
※例外(・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務)については、上記の期間制限の対象外となります。